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配当を総合課税にすると得するのは誰か、課税所得から考える初心者ガイド

上場株式の配当は申告分離課税のままでも、確定申告で総合課税を選んでも構いません。配当控除10%/5%、住民税の取り扱い、損益分岐点になりやすい課税所得ラインを初心者向けに整理します。

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配当の税金は3パターンある

国内の上場株式から受け取る配当には、大きく3つの課税方式の選択肢があります。

  1. 申告不要(源泉徴収のみ) — 証券会社が天引きして終了
  2. 申告分離課税 — 確定申告して、株式譲渡損と通算する場合などに使う
  3. 総合課税 — 給与などの他の所得と合算し、配当控除を差し引く

「源泉徴収あり特定口座」で何もしないと、自動的に1番になります。多くの方はこのまま完結しています。けれど、家計によっては2番や3番を選んだ方が手取りが増えるケースがあります。逆に、安易に切り替えると別の負担が増えることもあります。

ここを理解せずに「総合課税にすれば配当控除が使えてお得」とだけ言うのは、少し乱暴な議論になります。

申告分離課税の数字

申告分離課税は、給与などの所得とは分けて、配当所得だけに一定税率をかけます。一般的な税率は次のとおりです。

15.315%
所得税+復興特別所得税
所得税15%+復興特別所得税0.315%
5%
住民税
一律
20.315%
合計
所得の多寡にかかわらず一定
数値は上場株式等の配当についての一般的な税率。詳細は国税庁公式情報を参照してください。

詳しくは国税庁「No.1331 上場株式等の配当等に係る申告分離課税制度」を参照してください。

申告分離課税の良いところは、所得が高くても配当の税率が変わらない点です。逆に言うと、所得が低い人にとっては、給与の税率(累進)より配当の税率(20.315%)の方が高くつくことがあります。

総合課税にすると何が起きるか

総合課税を選ぶと、配当所得は給与など他の所得と合算され、所得税は5%〜45%の累進税率で計算されます。住民税は10%(原則一律)です。

ここに加わるのが配当控除です。国内株式の配当について、ざっくり次のように差し引かれます(詳細は国税庁「No.1250 配当所得があるとき(配当控除)」)。

10%
所得税の配当控除
課税所得1,000万円以下の部分
5%
所得税の配当控除
課税所得1,000万円超の部分
2.8%
住民税の配当控除
課税所得1,000万円以下の部分
1.4%
住民税の配当控除
課税所得1,000万円超の部分
数値は国内株式配当の一般的な配当控除率。投資信託や外国株式は扱いが異なります。

つまり、所得税の累進税率から配当控除10%を差し引いた残りが、配当に対する実質的な所得税率になります(住民税も同様の差し引きをします)。

損益分岐点になりやすいライン

ここが一番大事なところです。所得税の税率は国税庁「No.2260 所得税の税率」に定められています。配当控除を加味した「実効的な配当の税負担」を、課税所得帯ごとに比較します。

申告分離課税
総合課税(配当控除後)
課税所得 195万円以下
20.315%
所得税0% + 住民税7.2% ≒ 約7%台
課税所得 195万円超〜330万円
20.315%
所得税0% + 住民税7.2% ≒ 約7%台
課税所得 330万円超〜695万円
20.315%
所得税10% + 住民税7.2% ≒ 約17%台
課税所得 695万円超〜900万円
20.315%
所得税13% + 住民税7.2% ≒ 約20%台
課税所得 900万円超〜1,800万円
20.315%
所得税23% + 住民税7.2% ≒ 約30%台
所得税は累進税率から配当控除10%を引いた値の概算。住民税は10%-2.8%=7.2%を概算で記載。復興特別所得税・端数は省略。住民税、国民健康保険料、扶養判定、自治体差を含む実額計算ではありません。

一般には、課税所得695万円以下では総合課税が有利になりやすく、900万円超では申告分離課税が有利になりやすいと考えられます。ただし、695万円超〜900万円以下のゾーンでは、復興特別所得税、住民税、社会保険料、扶養判定、各種控除への影響を含めて個別試算が必要です。

課税所得の目安扱いの整理申告前に見ること
695万円以下総合課税が有利になりやすい。ただし「必ず有利」とは言えない。配当を総所得に入れた結果、扶養・配偶者控除・国民健康保険料・給付制限に影響しないか。
695万円超〜900万円以下税率差が小さくなり、個別試算が必要。申告分離課税との差が数値上は接近しやすい。復興特別所得税、住民税、端数、控除の変化、申告作業コストまで含めて比較。
900万円超申告分離課税の方が有利になりやすい。総合課税では配当控除を使っても税負担が重くなりやすい。譲渡損との損益通算、外国株配当、投資信託分配金の扱いを別に確認。

「年収」ではなく「課税所得」で見る点に注意してください。年収から給与所得控除や社会保険料、扶養控除などを引いた後の数字です。

住民税の落とし穴 — 2023年分から扱いが変わった

少し前まで「所得税は総合課税で配当控除を取り、住民税だけは申告不要にする」というテクニックがありました。住民税側の負担を増やさず、配当控除のメリットだけ享受する方法です。

ところが、令和5年分(2023年分)の所得税確定申告から、所得税と住民税で課税方式をそろえる扱いとなり、所得税で総合課税を選ぶと、住民税側でも総合課税で計算されることになりました。

ここで何が問題かというと、住民税で配当所得が「総所得」に乗ることで、次のような波及があります。

  • 国民健康保険料(自営業・退職後の世帯)が増える可能性
  • 後期高齢者医療制度の保険料・自己負担割合に影響する可能性
  • 配偶者控除や扶養判定で「所得制限」のラインを超える可能性
  • 児童手当など所得連動の給付に影響する可能性

つまり、配当控除で所得税は減っても、社会保険料や給付の側で押し戻される、というケースが出てきます。会社員でずっと健康保険組合に入っているなら影響は限定的ですが、退職後や自営業の方、扶養に入っている方は要注意です。

投資信託・外国株式は別ルール

ここまでは国内株式の配当の話です。投資信託や外国株式は扱いが少し違います。

  • 外国株式の配当(米国株など)は配当控除の対象外です。総合課税にしても配当控除10%は使えません。
  • 投資信託の分配金は、ファンド内の資産構成によって配当控除の対象部分が限られます(株式比率や外貨建資産比率で按分)。
  • NISA口座の配当は、非課税のため申告自体不要です。総合課税の議論はそもそも発生しません。

つまり、米国株を中心に持っている方や、海外資産比率の高いインデックスファンドを持っている方は、総合課税のメリットが小さくなります。配当戦略を考える前に、自分の保有資産がどの分類かを確認しておくのが先です。

「税は最小化、家計は最大化」

最後に視点を一つだけ。確定申告で課税方式を選ぶとき、つい「税を最小にする方」を選びたくなります。けれど、実際の家計で見るべきなのは、税+社会保険料+給付制限を含めた手残りです。

税だけを見れば総合課税の方が安いのに、健康保険料が増えて結局マイナス、というケースは現実によく出ます。逆に「数千円の差なら申告作業の手間と相殺だな」と判断するのも、立派な家計設計です。

配当控除の論点は細かい数字の話に見えますが、本質は自分の家計のキャッシュフローと制度の組み合わせを把握しているかどうかです。年に1回の確定申告は、その点検の良いタイミングになります。

投資判断は自己責任であり、本記事は個別の節税スキームや申告方法の推奨ではありません。

FAQ

配当の総合課税と申告分離課税は何が違いますか?

申告分離課税は給与など他の所得と分けて20.315%の税率で計算します。総合課税は給与などと合算した上で配当控除を差し引いて計算します。所得が低いほど総合課税が有利になりやすい構造です。

配当控除は何%ですか?

国内株式の配当について、課税所得1,000万円以下の部分は所得税10%・住民税2.8%、1,000万円超の部分は所得税5%・住民税1.4%が一般的な配当控除の率です。詳細は国税庁公式情報を参照してください。

住民税だけ申告しないという選択はまだできますか?

令和5年分(2023年分)の所得税確定申告から、所得税と住民税で課税方式をそろえる扱いとなり、いわゆる「住民税申告不要」を所得税と別に選ぶ運用は撤廃されました。所得税で総合課税を選ぶと住民税側にも反映されます。

この記事は具体的な節税スキームの推奨ですか?

違います。一般的な制度の整理であり、個別の申告方法は所得状況・社会保険料・扶養判定などにより最適解が変わります。実際の判断は税理士へご相談ください。

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About the author
Toshi Time編集部

新NISA・米国株・配当戦略・FIRE思考を、制度と数字を軸に整理します。実務家・経営者の目線から、税制や社会保険料を考慮した客観的なシミュレーションを発信。※金融商品取引業の登録はなく、個別銘柄の推奨は行いません。

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